4-4 プライバシーと監査

Last update 2017.02.16

E-Mailは手軽な通信手段であるが、うっかりするとその手軽さから機密情報が社外に流出することもあり得る。

もちろん就業規則等で利用ガイドを明示するのが有効なのだが、念の為にメールによる通信を監視する術を準備しておく必要である。プライバシーの侵害との異論もあるだろうが、そもそも会社の資産を使用した行為なので会社対して公表出来ない事をする方が間違っている。監視カメラと同様の考え方が適用出来ると筆者は考えている。挙動不審者、不穏な動き、あるいは妙な噂が飛び交い出した時が監視の必要な時である。監視が可能な権限を持つ者は限定されなくてはならない。守秘義務は当然のこととして、万が一の場合は責任が取れる人物を選出する必要がある。

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