3-7 特別減税

【国 税(所得税、法人税)】
(1) 効  果:パソコン等情報通信機器への投資促進により、21世紀の社会経済インフラである情報通信基盤の整備を加速化させ、景気回復や雇用創出に貢献。テレワークや2000年問題等の関連設備に幅広く適用。
(2) 対  象:個人事業者又は法人が取得する100万円未満の情報通信機器
<対象となる設備>
電子計算機(通信制御装置等の周辺機器を含む。)、ファクシミリ、デジタル構内交換設備、デジタルボタン電話設備 等8設備
(3) 税制特例:取得した事業年度に全額損金算入できる制度
(4) 適用期間:平成11年4月1日から平成12年3月31日まで

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